Q11.システムキッチン、風呂、洗面台、トイレ等、移動でキズが付かないですか?
また元どおりに回復しますか?

移動の際は、工事施工者に十分気をつけて行うように要請します。配管更新工事終了後は元の位置に設置します。


Q12.追加リフォームをどこまでできますか?

工事施工者による全戸調査の時にご相談ください。


Q13.高齢のため、家具や重い荷物の移動が困難です。
何かサポートはしてもらえますか?

家具類、家電品は工事施工者が移動することを想定していますが、移動する家具の中身は事前に出して頂く必要があります。高齢者などの住民サポート体制については、今後管理組合で検討していきます。


Q14.なぜ管理規約を変更するのですか?

この更新工事は共用部、専有部にかかわらず排水管を最適の状態に更新することが将来の安心・安全につながると考えました。これを実施するために大修繕積立金を使えるようにするのが規約改定の主たる理由です。


Q15.規約では修繕積立金の用途は共用部に限られるのではないですか?

現在の規約に従えば、その通りですが、上記のような複雑な工事を合理的かつ有効的に行うには、ある一定条件下では専有部の工事も可能にする必要がでてきます。修繕工事において総会決議を経て大修繕費会計からの使用を可能にするように規約改定を行います。住民全体にとってのメリットと言えます。


Q16.給排水管の更新箇所は共用部だけ行うのですか?

専有部にある対象の配管類も更新工事を行います。


Q17.自宅の排水管は下階の天井と躯体(スラブ)の間に設置されていますが、これは専有部になるのですか?

階下に躯体(スラブ)を貫通して設置されている排水管は階下の天井裏にあります。このスペース(空間)は共用部になります。(図2参照)これを明確にするために規約改定を行います。


Q18.規約改定の他の理由はあるのですか?

給排水管更新工事に関して、共用部と専有部の区分を明確化しておく必要が出てきました。これまで業者によるリフォーム工事でその認識がなくて共用部を改造したり、住民も専有部と思って共用部を使ったりすることがありました。この間違いをなくすために共用部と専有部をより明確にします。ここでは、例をいくつか示します。

 ● 水道・ガス・電気設備について取引メーター以降を専有部分とすること
 ● 給湯器室は専用使用権のある共用部とすること
 ● 排水設備のうち、躯体の下階天井裏に配管されている排水管は共用部であり、専有部分に含まれないこと
 ● テレビ、電話、インターネットの情報コンセントまでの通信設備は共用部とすること


Q19.2002年に給水管の内面をエポキシ樹脂ライニング(塗布)をして
延命処理を行いましたが、同様な延命処理(更生工事)はできないのですか?

この更生工事は10~15年の延命処置であって既にその年数を過ぎています。この延命処理法は1回とされています。更生工事後10~15年経つと、塗膜したエポキシ樹脂が劣化して鉄管との間に空間ができます。その空間に水が入り込み鉄管が錆びて水漏れの危険性が高まります。


Q20.工事前に売却する場合、リフォームをしてもいいですか?

売却される場合は、給排水管更新工事があること、工事箇所によってはリフォームした部分も解体する可能性があることを、不動産会社や買主にお伝えください。